(財団の業務の一部委託の認可の申請)
第四条
振興財団は、法第十八条第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一委託することを必要とする理由
- 二委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 三委託しようとする法人の事務所の所在地
- 四委託しようとする業務の内容及び範囲
- 五委託しようとする期間
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一委託しようとする法人の定款
- 二委託しようとする法人の登記事項証明書