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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則 第四条 (財団の業務の一部委託の認可の申請)

平成四年厚生省令第五十四号府省令
(財団の業務の一部委託の認可の申請)

第四条

振興財団は、法第十八条第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 委託することを必要とする理由
  2. 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 委託しようとする法人の事務所の所在地
  4. 委託しようとする業務の内容及び範囲
  5. 委託しようとする期間

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 委託しようとする法人の定款
  2. 委託しようとする法人の登記事項証明書

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