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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第三十条

平成四年法律第六十二号法律

第三十条

第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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