条文くん法令検索 AIに質問する

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第三十一条

平成四年法律第六十二号法律

第三十一条

第九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 目次 第三十二条 →