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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第三十一条
平成四年法律第六十二号
法律
第三十一条
第九条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
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