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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第十五条 (認定事業者に係る産業廃棄物処理責任者等についての特例)

平成四年法律第六十二号法律
(認定事業者に係る産業廃棄物処理責任者等についての特例)

第十五条

その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第五項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。以下同じ。)を除く。)を処理するために産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)が設置されている特定施設に係る認定事業者については、廃棄物処理法第十二条第八項中「当該事業場ごとに、当該事業場」とあるのは「当該特定施設」と、「産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない」とあるのは「当該特定施設につき一人の産業廃棄物処理責任者を置かなければならない」とする。

2その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる特定施設に係る認定事業者については、廃棄物処理法第十二条の二第八項中「当該事業場ごとに、当該事業場」とあるのは「当該特定施設」と、「特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない」とあるのは「当該特定施設につき一人の特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない」とする。

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