条文くん法令検索 AIに質問する

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第十四条 (指導及び助言)

平成四年法律第六十二号法律
(指導及び助言)

第十四条

国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定施設の整備に関し必要な指導及び助言を行うものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十四条(指導及び助言)について教えてください」と聞く
← 第十三条(公共施設の整備) 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 目次 第十五条(認定事業者に係る産業廃棄物処理責任者等についての特例) →