条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の二十三の二

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令

第十条の二十三の二

特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、法第十四条の五第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による変更の届出をする場合において、当該届出に係る事項が第十条の十四又は第十条の十八に規定する許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けることができる。

e-Gov法令検索で第十条の二十三の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十条の二十三の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条の二十三(特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第十条の二十四(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出) →