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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第九条の二の八 (指定の取消しの際の情報の提供)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(指定の取消しの際の情報の提供)

第九条の二の八

前条の規定により指定が取り消された場合には、指定を受けていた者は、環境大臣が指定する者(環境大臣が指定する者が指定されていない場合には、環境大臣)に対し、その保持する廃棄物の処理の業務を営む者による情報の公開に係る状況に関する情報を提供するものとする。

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