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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第九条の二の七 (指定の取消し)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(指定の取消し)

第九条の二の七

環境大臣は、前条の規定により指定を受けた者が業務の休廃止を環境大臣に申し出た場合又は指定の必要がなくなつたと認める場合には、指定を取り消すものとする。

2環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 指定を受けた者が、第九条の二の二第一号から第四号までに規定する要件に該当しなくなつたとき。
  2. 指定に関し不正の行為があつたとき。
  3. 指定を受けた者が、正当な理由なく第九条の二の三第一項の承認を受けた業務規程によらないで業務を行つた場合であつて、その行状が特に悪質と認められるとき。
  4. 指定を受けた者が、第九条の二の四の規定に違反し、その他同条各号に掲げる者が社員総会その他の機関において議決権を行使したことにより、著しく不当な決議がなされたとき。
  5. 指定を受けた者が、第九条の二の五の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  6. 指定を受けた者の職員がその業務に関し賄賂を収受したことその他の業務に対する信頼を失墜させ、又は指定を継続することが適当でない事実があると認められるとき。

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