(業務執行の決定の中立性の確保) 第九条の二の四 業務に関する理事会又は取締役会の決議について、次のいずれかに該当する理事又は取締役は、議決に加わることができない。一第九条の二の二第四号ハに該当する者二前号に掲げる者の配偶者、二親等内の親族、役員若しくは令六条の十に規定する使用人又はこれらの役員若しくは使用人の配偶者若しくは二親等内の親族 e-Gov法令検索で第九条の二の四を開く ↗