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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第九条の二の五 (役員の選解任の届出義務)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(役員の選解任の届出義務)
第九条の二の五
指定を受けた者は、その役員の選解任があつた場合には、遅滞なく環境大臣に届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
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