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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第九条の二の六 (業務の休廃止)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(業務の休廃止)

第九条の二の六

指定を受けた者は、業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の一月前までにその旨を届け出なければならない。

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