(業務の休廃止) 第九条の二の六 指定を受けた者は、業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の一月前までにその旨を届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第九条の二の六を開く ↗