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新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第十二条 (処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限に関する特例)

令和二年環境省令第十六号府省令
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限に関する特例)

第十二条

令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間に最終処分が終了した旨の通知を受けた場合における規則第八条の三十四の六の規定の適用については、同条中「十日」とあるのは、「三十日」とする。

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