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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十四の六 (処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限)

第八条の三十四の六

第十二条の五第六項の環境省令で定める期間は、通知を受けた日から十日とする。

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