条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
› 第八条の三十五
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十五 (情報処理センターによる情報の保存期間)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(情報処理センターによる情報の保存期間)
第八条の三十五
法
第十二条の五第八項
の環境省令で定める期間は、五年とする。
e-Gov法令検索で第八条の三十五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の三十五(情報処理センターによる情報の保存期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の5
← 第八条の三十四の六(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次
第八条の三十六(情報処理センターによる報告) →