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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十六 (情報処理センターによる報告)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(情報処理センターによる報告)

第八条の三十六

第十二条の五第九項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における同条第一項及び第二項の規定による登録並びに同条第三項の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに記録したものを当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

  1. 事業者の氏名又は名称、住所及び業種
  2. 事業場の名称及び所在地
  3. 産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び運搬又は処分を受託した者の区分に応じた登録回数
  4. 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び許可番号並びに運搬先の事業場の所在地

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