(運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間) 第八条の三十七 法第十二条の五第十項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。一法第十二条の五第三項の規定による報告登録の日から九十日(特別管理産業廃棄物に係る登録にあつては、六十日)二法第十二条の五第四項の規定による報告登録の日から百八十日 e-Gov法令検索で第八条の三十七を開く ↗