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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十七 (運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間)

第八条の三十七

第十二条の五第十項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 第十二条の五第三項の規定による報告登録の日から九十日(特別管理産業廃棄物に係る登録にあつては、六十日)
  2. 第十二条の五第四項の規定による報告登録の日から百八十日

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