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デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令 第二条 (無償貸付)

令和三年デジタル庁令第五号府省令
(無償貸付)

第二条

内閣総理大臣又はその委任を受けた者(以下「大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。

  1. デジタル庁の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本用物品若しくは機械器具その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
  2. デジタル庁の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を、その工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
  3. 教育のため必要な機械器具等を地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。
  4. デジタル庁の委託する試験、研究若しくは調査(以下「試験研究等」という。)又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等をその当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
  5. デジタル庁の委託を受けて試験研究等を行った公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下この号において同じ。)が、その後、引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該公益法人に対し、機械器具等を貸し付けるとき。
  6. 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。

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