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デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令 第三条 (貸付期間)

令和三年デジタル庁令第五号府省令
(貸付期間)

第三条

物品の貸付期間は、大臣等が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。

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