条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百七条 (特例民法法人の公益法人への移行)

平成十八年法律第五十号法律
(特例民法法人の公益法人への移行)

第百七条

第四十四条の認定を受けた特例民法法人については、同条の認定を公益法人認定法第四条の認定とみなして、前条第一項の登記をした日以後、公益法人認定法の規定(公益法人認定法第九条第一項及び第二項を除く。)を適用する。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百七条(特例民法法人の公益法人への移行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六条(移行の登記) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次 第百八条(認定の公示等) →