(特例民法法人の公益法人への移行) 第百七条 第四十四条の認定を受けた特例民法法人については、同条の認定を公益法人認定法第四条の認定とみなして、前条第一項の登記をした日以後、公益法人認定法の規定(公益法人認定法第九条第一項及び第二項を除く。)を適用する。 e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗