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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百八条 (認定の公示等)

平成十八年法律第五十号法律
(認定の公示等)

第百八条

行政庁は、第百六条第二項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

2行政庁は、前項に規定する場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、旧主務官庁から事務の引継ぎを受けなければならない。

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