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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第十三条 (旧主務官庁からの事務の引継ぎ)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(旧主務官庁からの事務の引継ぎ)

第十三条

整備法第百八条第二項の規定による事務の引継ぎは、行政庁が必要と認める事項について行うものとする。

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