(移行の登記の届出) 第十二条 整備法第百六条第二項の届出をしようとする特例民法法人は、様式第二号の届出書に同条第一項の設立の登記に係る登記事項証明書を添付して、行政庁及び旧主務官庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗