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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第四十八条 (残余財産の処分の承認の申請)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(残余財産の処分の承認の申請)

第四十八条

移行法人が清算をする場合において公益目的財産残額があるときには、当該移行法人は、当該移行法人の残余財産の額が確定した後、当該残余財産の引渡しをするまでの間に整備法第百三十条の規定による残余財産の処分の承認を受けなければならない。

2整備法第百三十条の規定により残余財産の処分の承認を受けようとする移行法人は、様式第十一号の申請書に次に掲げる書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。

  1. 残余財産の処分方法及びその理由を記載した書類
  2. 残余財産の確定した日における公益目的財産残額及びその計算を明らかにする書類
  3. 一般社団・財団法人法第二百三十九条第二項の規定により残余財産を帰属させる法人又は公益信託を定める場合にあっては、当該帰属させる法人又は公益信託を定めた社員総会又は評議員会の議事録(社員総会又は評議員会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
  4. 残余財産を帰属させる法人の登記事項証明書(残余財産の帰属先が国又は地方公共団体である場合を除く。)
  5. 残余財産を帰属させる法人が公益法人認定法第五条第二十号トに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類
  6. 前各号に定めるもののほか、認可行政庁が必要と認める書類

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