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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則
› 第四十七条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第四十七条 (職員の身分証明書の様式)
平成十九年内閣府令第六十九号
府省令
(職員の身分証明書の様式)
第四十七条
整備法
第百二十八条第二項
の証明書は、
様式第十号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第128条
様式第十号
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