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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第四十六条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四十六条

整備法第百二十七条第六項第二号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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