(閲覧又は謄写) 第四十五条 整備法第百二十七条第四項の規定による閲覧又は謄写は、認可行政庁が定める場所において行うものとする。2認可行政庁は、前項に規定する場所をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗