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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百三十条 (移行法人の清算時の残余財産の帰属の制限)

平成十八年法律第五十号法律
(移行法人の清算時の残余財産の帰属の制限)

第百三十条

移行法人が清算をする場合において、公益目的財産残額があるときは、当該移行法人の残余財産のうち当該公益目的財産残額に相当する額の財産(当該残余財産の額が当該公益目的財産残額を下回っているときは、当該残余財産)については、一般社団・財団法人法第二百三十九条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の承認を受けて、公益法人認定法第五条第二十号に規定する者又は公益信託の信託財産に帰属させなければならない。

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