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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第十条 (公益認定の公示)

平成十八年法律第四十九号法律
(公益認定の公示)

第十条

行政庁は、公益認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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