行政庁は、公益認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。