第六十六条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、公益法人の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。一第十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第二十二条第一項の規定に違反して、財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。三第二十七条第一項(第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗