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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百三十八条 (清算からの除斥)

平成十八年法律第四十八号法律
(清算からの除斥)

第二百三十八条

清算法人の債権者(知れている債権者を除く。)であって第二百三十三条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。

2前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。

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