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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百三十七条 (債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限)

平成十八年法律第四十八号法律
(債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限)

第二百三十七条

清算法人は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

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