条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百三十六条 (基金の返還の制限)

平成十八年法律第四十八号法律
(基金の返還の制限)

第二百三十六条

基金の返還に係る債務の弁済は、その余の清算一般社団法人の債務の弁済がされた後でなければ、することができない。

e-Gov法令検索で第二百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十六条(基金の返還の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百三十五条(条件付債権等に係る債務の弁済) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第二百三十七条(債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限) →