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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百三十六条 (基金の返還の制限)
平成十八年法律第四十八号
法律
(基金の返還の制限)
第二百三十六条
基金の返還に係る債務の弁済は、その余の清算一般社団法人の債務の弁済がされた後でなければ、することができない。
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この条文を参照している条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第65条
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