条文くん法令検索 AIに質問する

種苗法 第二十三条 (共有に係る育成者権)

平成十年法律第八十三号法律
(共有に係る育成者権)

第二十三条

育成者権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2育成者権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその登録品種等を利用することができる。

3育成者権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その育成者権について専用利用権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「種苗法第二十三条(共有に係る育成者権)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十二条(名称を使用する義務等) 種苗法 目次 第二十四条(法人が解散した場合等における育成者権の消滅) →