(持分等の記載)
第十九条
登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。
2登録の原因に種苗法(以下「法」という。)第二十三条第二項(法第二十五条第五項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。
登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。
2登録の原因に種苗法(以下「法」という。)第二十三条第二項(法第二十五条第五項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。