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種苗法 第二十九条 (通常利用権の移転等)

平成十年法律第八十三号法律
(通常利用権の移転等)

第二十九条

通常利用権は、前条第二項の裁定による通常利用権を除き、品種の利用の事業とともにする場合、育成者権者(専用利用権についての通常利用権にあっては、育成者権者及び専用利用権者。次項において同じ。)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2通常利用権者は、前条第二項の裁定による通常利用権を除き、育成者権者の承諾を得た場合に限り、その通常利用権について質権を設定することができる。

3前条第二項の裁定による通常利用権は、品種の利用の事業とともにする場合に限り、移転することができる。

4第二十三条第一項及び第二項の規定は、通常利用権に準用する。

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