(通常利用権の移転等)
第二十九条
通常利用権は、前条第二項の裁定による通常利用権を除き、品種の利用の事業とともにする場合、育成者権者(専用利用権についての通常利用権にあっては、育成者権者及び専用利用権者。次項において同じ。)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2通常利用権者は、前条第二項の裁定による通常利用権を除き、育成者権者の承諾を得た場合に限り、その通常利用権について質権を設定することができる。
3前条第二項の裁定による通常利用権は、品種の利用の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4第二十三条第一項及び第二項の規定は、通常利用権に準用する。