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種苗法 第二十八条 (裁定)

平成十年法律第八十三号法律
(裁定)

第二十八条

登録品種等の利用が継続して二年以上日本国内において適当にされていないとき、又は登録品種等の利用が公共の利益のため特に必要であるときは、当該登録品種等につき業として利用しようとする者は、当該登録品種の育成者権者又は専用利用権者に対し通常利用権の許諾につき協議を求めることができる。

2前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、同項に規定する者は、農林水産大臣の裁定を申請することができる。

3農林水産大臣は、前項の規定による申請があったときは、その旨を公示するとともに、当該申請に係る育成者権者又は専用利用権者その他その登録品種に関し登録した権利を有する者に対し、文書をもって通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

4第二項の規定による申請があったときは、その登録品種の通常利用権者は、前項に規定する期間内に限り、意見を述べることができる。

5農林水産大臣は、登録品種等につき利用がされることが公共の利益のため特に必要である場合を除き、当該登録品種等につき利用が適当にされていないことについて正当な理由がある場合は、通常利用権を設定すべき旨の裁定をしてはならない。

6農林水産大臣は、第二項の裁定をしようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。

7通常利用権を設定すべき旨の裁定においては、通常利用権を設定すべき範囲並びに対価及びその支払の方法を定めなければならない。

8農林水産大臣は、第二項の裁定をしたときは、その旨を当事者、当事者以外の者であってその登録品種に関し登録した権利を有するもの及び第四項の規定により意見を述べた通常利用権者に通知しなければならない。

9前項の規定により当事者に第七項に規定する裁定の通知があったときは、当該裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

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