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種苗法 第二十五条 (専用利用権)

平成十年法律第八十三号法律
(専用利用権)

第二十五条

育成者権者は、その育成者権について専用利用権を設定することができる。

2専用利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録品種等を利用する権利を専有する。

3専用利用権は、品種の利用の事業とともにする場合、育成者権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4専用利用権者は、育成者権者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権について質権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができる。

5第二十三条の規定は、専用利用権に準用する。

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