(育成者権等の放棄)
第三十一条
育成者権者は、専用利用権者、質権者又は第八条第五項、第二十五条第四項若しくは第二十六条第一項の規定による通常利用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その育成者権を放棄することができる。
2専用利用権者は、質権者又は第二十五条第四項の規定による通常利用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権を放棄することができる。
3通常利用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常利用権を放棄することができる。