(通常利用権) 第二十六条 育成者権者は、その育成者権について他人に通常利用権を許諾することができる。2通常利用権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録品種等を利用する権利を有する。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗