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種苗法 第二十六条 (通常利用権)

平成十年法律第八十三号法律
(通常利用権)

第二十六条

育成者権者は、その育成者権について他人に通常利用権を許諾することができる。

2通常利用権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録品種等を利用する権利を有する。

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