第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
品種登録は、出願品種の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には、受けることができない。
2品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において品種登録出願の日から一年遡った日前に、外国において当該品種登録出願の日から四年(永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては、六年)遡った日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受けることができない。ただし、その譲渡が、試験若しくは研究のためのものである場合又は育成者の意に反してされたものである場合は、この限りでない。
この法律の施行の際現に旧法第十二条の四第一項の規定による品種登録を受けている品種で同条第二項の有効期間が満了していないものについては、当該期間が満了するまでの間は、その品種について新法第十九条第一項の規定による育成者権が発生しているものとみなす。この場合において、新法第三十八条第一項中「第十九条第二項に規定する存続期間の満了までの各年」とあるのは、「種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第十二条の四第二項の有効期間が満了するまでの各年」と読み替えるものとする。
2前項の規定により育成者権が発生しているものとみなされた品種についてこの法律の施行の際現に旧法第十二条の五第二項第七号に該当している使用者等又はその一般承継人については、新法第八条第三項の規定による通常利用権を有するものとみなす。
3第一項の規定により育成者権が発生しているものとみなされた品種についてこの法律の施行の際現にされている旧法第十二条の五第二項第一号の許諾は、新法第二十六条第一項の規定による通常利用権の許諾とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
施行日から第二号施行日の前日までの間における新法第二十一条の二第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号イ及びロ中「前条第二項ただし書」とあるのは「前条第四項ただし書」と、同条第七項中「前条第二項本文」とあるのは「前条第四項本文」とする。