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種苗法 第十七条 (品種登録出願の拒絶)

平成十年法律第八十三号法律
(品種登録出願の拒絶)

第十七条

農林水産大臣は、品種登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その品種登録出願について、文書により拒絶しなければならない。

  1. その出願品種が、第三条第一項第四条第二項第五条第三項第九条第一項又は第十条の規定により、品種登録をすることができないものであるとき。
  2. その出願者が、正当な理由がないのに、第十五条第一項の規定による命令に従わず、同条第二項若しくは第十五条の二第一項の規定による現地調査を拒み、又は第十五条の四第一項若しくは第三項若しくは前条第一項の規定による命令に従わないとき。

2農林水産大臣は、第十五条の二第一項の規定により研究機構に現地調査又は栽培試験を行わせた場合には、品種登録出願が前項第一号(第三条第一項の規定に係る部分に限る。)に該当するかどうかの判断をするに当たっては、研究機構が第十五条の二第四項の規定により通知する現地調査又は栽培試験の結果を考慮するものとする。

3農林水産大臣は、第一項の規定により品種登録出願について拒絶しようとするときは、その出願者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

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