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種苗法 第九条 (先願)

平成十年法律第八十三号法律
(先願)

第九条

同一の品種又は特性により明確に区別されない品種について二以上の品種登録出願があったときは、最先の出願者に限り、品種登録を受けることができる。

2品種登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その品種登録出願は、前項の規定の適用については、初めからなかったものとみなす。

3育成者でない者がした品種登録出願は、第一項の規定の適用については、品種登録出願でないものとみなす。

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(指定種苗に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第一条の二第二項の規定により農林水産大臣の指定を受けている種苗は、新法第二条第五項の規定により農林水産大臣が指定した種苗とみなす。

2この法律の施行前に旧法第二条第一項及び第二項の規定による届出をした者(農産種苗法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十九号)附則第三条の規定により旧法第二条第一項及び第二項の規定による届出をしたものとみなされた者を含む。)は、新法第四十九条第一項及び第二項による届出をしたものとみなす。

3この法律の施行の際現に旧法第三条第三項の規定により定められている基準は、新法第五十条第三項の規定により定められた基準とみなす。

4この法律の施行前に旧法第三条第四項の規定によりされた勧告は、新法第五十条第四項の規定によりされた勧告とみなす。

5この法律の施行の際現に旧法第五条第一項の規定により定められている基準は、新法第五十二条第一項の規定により定められた基準とみなす。

6この法律の施行前に旧法第五条第二項の規定によりされた勧告は、新法第五十二条第二項の規定によりされた勧告とみなす。

(種苗法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の種苗法(以下「旧法」という。)第十五条第二項又は第四十条第二項の規定により農林水産大臣の職員に行わせている栽培試験は、前条の規定による改正後の種苗法(以下「新法」という。)第十五条第二項又は第四十条第二項の規定によりセンターに行わせている栽培試験とみなす。

2前条の規定の施行の日前に旧法第十五条第二項又は第四十条第二項の規定により農林水産大臣の職員に行わせた栽培試験は、新法第十五条第二項又は第四十条第二項の規定によりセンターに行わせた栽培試験とみなす。

3前条の規定の施行の日前に旧法第十五条第三項(旧法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が依頼した栽培試験は、新法第十五条第五項(新法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりセンターが依頼した栽培試験とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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