(品種登録の取消し)
第四十九条
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、品種登録を取り消さなければならない。
- 一
- 二品種登録がされた後において、登録品種が第三条第一項第二号又は第三号に掲げる要件を備えなくなったことが判明したとき。
- 三品種登録がされた後において、育成者権者が第十条の規定により育成者権を享有することができない者になったとき。
- 四第四十五条第五項に規定する期間内に第一年分の登録料が納付されないとき。
- 五第四十五条第七項に規定する期間内に登録料及び割増登録料が納付されないとき。
- 六第四十七条第一項の規定により資料の提出を命じられた者が正当な理由なく命令に従わないとき。
- 七前条第一項の規定により登録品種の名称の提出を命じられた者が正当な理由なく命令に従わないとき。
2前項第一号から第三号まで、第六号又は第七号の規定による品種登録の取消しに係る聴聞を行うに当たっては、当該品種登録に係る育成者権に係る専用利用権者その他登録した権利を有する者に対し、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をするとともに、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3前項の聴聞の主宰者は、同項に規定する者又は同項の品種登録に係る育成者権に係る通常利用権者が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、行政手続法第十七条第一項の規定による参加の許可をしなければならない。
4育成者権は、第一項の規定により品種登録が取り消されたときは、消滅する。ただし、次の各号に掲げる場合は、育成者権は、当該各号に定める時に遡って消滅したものとみなす。
- 一第一項第一号又は第四号に該当する場合品種登録の時
- 二第一項第三号に該当する場合同号に該当するに至った時
- 三第一項第五号に該当する場合第四十五条第六項に規定する期間が経過した時
5農林水産大臣は、第一項の規定による品種登録の取消しをしたときは、その旨を、当該品種登録に係る育成者権者に通知するとともに、公示しなければならない。
6第一項第四号又は第五号の規定による品種登録の取消しについては、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。