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種苗法 第五条 (品種登録出願)

平成十年法律第八十三号法律
(品種登録出願)

第五条

品種登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 出願品種の属する農林水産植物の種類
  3. 出願品種の名称
  4. 出願者が保持していると思料する出願品種の特性
  5. 出願品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
  6. 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

2前項の願書には、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した説明書及び出願品種の植物体の写真その他出願品種が同項第四号に掲げる特性を保持していることを証する資料を添付しなければならない。

3育成者が二人以上あるときは、これらの者が共同して品種登録出願をしなければならない。

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(品種の名称に関する経過措置)
附則

附則第三条第一項の規定により新法第五条第一項の品種登録出願がされたものとみなされた品種のうち、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行前に旧法第七条第一項の規定による登録の出願があったものについては、新法第四条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第四号」と、新法第十六条第一項中「第四条第一項各号のいずれか」とあるのは「第四条第一項第一号、第二号又は第四号」と、新法第四十一条第一項中「第四条第一項第二号から第四号までのいずれか」とあるのは「第四条第一項第二号又は第四号」と読み替えるものとする。

2前条第一項の規定により育成者権が発生しているものとみなされた品種のうち、商標法の一部を改正する法律の施行前に旧法第七条第一項の規定による登録の出願があったものについては、新法第四十一条第一項中「第四条第一項第二号から第四号までのいずれか」とあるのは、「第四条第一項第二号又は第四号」と読み替えるものとする。

3前二項の規定の適用を受ける品種の名称を表示する商標の当該品種の種苗についての使用については、商標法の一部を改正する法律による改正後の商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第三十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第一項の規定の適用を受ける品種について登録がされないことが確定したときは、この限りでない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、新法第七十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(出願料、手数料及び登録料に関する経過措置)
附則

新法第六条第一項、第十五条の三、第十五条の四及び第四十五条第一項の規定は、第二号施行日以後にする新法第五条第一項の規定による品種登録の出願に係る出願料、手数料及び登録料について適用し、第二号施行日前にした旧法第五条第一項の規定による品種登録の出願に係る出願料及び登録料については、なお従前の例による。

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