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種苗法 第五十三条 (証明等の請求)

平成十年法律第八十三号法律
(証明等の請求)

第五十三条

何人も、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 品種登録出願及び登録品種に関する証明の請求
  2. 品種登録簿の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 品種登録簿又は第五条第一項の願書若しくはこれに添付した写真その他の資料(農林水産大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)の閲覧又は謄写の請求

2品種登録簿又は第五条第一項の願書若しくはこれに添付した写真その他の資料(次項において「品種登録簿等」という。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

3品種登録簿等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

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