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種苗法 第五十四条 (手数料)

平成十年法律第八十三号法律
(手数料)

第五十四条

前条第一項の規定による請求をする者は、実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

2前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

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