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種苗法 第六条 (出願料)

平成十年法律第八十三号法律
(出願料)

第六条

出願者は、一件につき一万四千円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。

2前項の規定は、出願者が国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人のうち品種の育成に関する業務を行うものとして政令で定めるものを含む。次項、第四十五条第二項及び第三項並びに第五十四条第二項において同じ。)であるときは、適用しない。

3第一項の出願料は、国と国以外の者が共同して品種登録出願をする場合であって、品種登録により発生することとなる育成者権について持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項の農林水産省令で定める出願料の額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

4前項の規定により算定した出願料の額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

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(施行前に育成された品種に関する経過措置)
附則

新法第二十条第二項第一号に該当する品種であって、この法律の施行前に育成されたものについては、同項の規定にかかわらず、同項の育成者権者の権利は及ばないものとする。

2前項の規定の適用を受ける新法第二十条第二項第一号に該当する品種については、新法第十四条第一項の規定にかかわらず、その利用に対する補償金の支払を請求することができないものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(通常利用権に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第三十二条第五項の規定により登録された通常利用権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限については、なお従前の例による。

2新法第三十二条の二の規定は、施行日以後に通常利用権に係る育成者権若しくは専用利用権又はその育成者権についての専用利用権を取得した者について適用し、施行日前にこれらの権利を取得した者については、なお従前の例による。

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