(出願者の名義の変更)
第七条
出願者の名義は、変更することができる。
2出願者の名義の変更は、相続その他の一般承継の場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
3出願者について相続その他の一般承継による名義の変更があったときは、その一般承継人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
出願者の名義は、変更することができる。
2出願者の名義の変更は、相続その他の一般承継の場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
3出願者について相続その他の一般承継による名義の変更があったときは、その一般承継人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
この法律の施行の際現に登録品種等の種苗を用いて農業を営んでいる者で新法第二十一条第二項の政令で定めるものに該当するものについては、当該種苗を最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種等の種苗とみなして、同項の規定を適用する。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。