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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行令 第二条 (出願料の軽減)

令和六年政令第二百七十九号政令
(出願料の軽減)

第二条

第十六条第一項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定開発供給事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第一項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称
  3. 第十六条第一項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
  4. 出願料の軽減を受けようとする旨

2第十六条第一項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付すべき書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 申請に係る出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次条第二項において「従業者等」という。)が育成した同法第八条第一項に規定する職務育成品種(次条第二項第一号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面
  2. 申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第八条第一項に規定する使用者等(次条第二項第二号において「使用者等」という。)が同法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願(次条第二項第二号において「品種登録出願」という。)をすることを定めた契約、勤務規則その他の定めの写し

3農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第六条第一項の規定により納付すべき出願料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

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