条文くん法令検索 AIに質問する

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行令 第三条 (登録料の軽減)

令和六年政令第二百七十九号政令
(登録料の軽減)

第三条

第十六条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定開発供給事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第三条第一項に規定する品種登録をいう。)の番号
  3. 第十六条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
  4. 登録料の軽減を受けようとする旨

2第十六条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付すべき書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 申請に係る登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であることを証する書面
  2. 申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することを定めた契約、勤務規則その他の定めの写し

3農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行令第三条(登録料の軽減)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(出願料の軽減) 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行令 目次 第四条(認定開発供給実施計画に係る株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等) →